食品表示の見かた

食品には、消費者が食品を選ぶときに役立つ情報の表示が厚生労働省や農林水産省等より、義務づけられています。全ての食品を「生鮮食品」と「加工食品」の2種類に分け、それぞれに必要な情報が記載されています。食品を選ぶ際に、原産地や原材料名などを知る大切な表示です。そのためにも、食品表示の正しい見かたを理解し、日頃のお買い物に役立てましょう。
生鮮食品は、野菜や果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、魚や貝などの水産物で加工されていないもので、生鮮食品には、「名称」と「原産地」の表示が義務づけられており、加工食品は、生鮮農産物などを原料として製造された食品で、「名称」「原材料名」「内容量」「賞味期限あるいは、消費期限」「保存方法」「製造者」などの表示が義務づけられています。

生鮮食品の表示

野菜や肉など一般消費者に販売されているすべての生鮮食品に、名称と原産地の表示が義務づけられています。名称と原産地の他に、個々の品目特性に応じて、表示される事項もあります。

名称

キャベツやミカンなど、一般的な名称が記載されています。

原産地
農産物(青果物など)国産品の場合都道府県名など
例)愛知産、北海道産、信州産など
原産国名原産国名など
例)アメリカ、福建省など
畜産物(*1)(食肉、卵など)国産品の場合国産、または家畜や鶏などが育てられた都道府県名など
例)国産、岐阜産など
原産国名原産国名
例)オーストラリア、韓国など
水産物(鮮魚、生かきなど)国産品の場合<天然もの>(*2)水域名など
例)日本海(福井県)など
<養殖されたもの>都道府県名など
例)鹿児島県産
原産国名原産国名(*3)
例)韓国産(北太平洋)、カナダなど

*1 2箇所以上で育てられた場合、一番長い間育てられた場所が原産地として表示されます。
*2 国産品で複数の水域で捕獲された場合など水域名の表示が困難なものには、水揚げ港またはその港がある都道府県名が表示されます。
*3 輸入品には、原産国名に水域名が併せて表示されることもあります。

その他の表示について

魚介類の場合、冷凍したものを解凍して販売する場合、「解凍」と表示し、養殖ものの場合は「養殖」と表示されます。生かきや刺身などの生食用魚介類には「生食用」「刺身用」などの並記される場合があります。ゆでガニの場合は、食べる前に加熱が必要かどうか表示されているので、表示をよく確認してください(例:「加熱の必要はありません」「加熱用」など)


加工食品の表示

一般消費者に販売されている加工食品のうち、缶や袋・パックなどで包装された物には、名称、原材料名(食品添加物やアレルギー物質を含む含まれる)、内容量、期限表示、保存方法、製造者及び製造者所在地・使用方法・遺伝子組換え食品・保健機能食品などが表示され、輸入品には上記に加え、原産国名や輸入者などが表示され、一部の加工品には、原料原産地名も表示されています。この他に、個々の品目特性に応じて、表示される事項もあります。

名称

原材料は食品添加物とそれ以外の原材料に区分され、原則、使用したすべての原材料が記載され、食品を作るときに使った重量の多い順に記載、その後に、食品添加物が明記されています。その他、原材料の中にアレルギー物質を含む食品が使用されている場合には、その旨が記載されています。(例:卵、乳、小麦、そば、 落花生、えび、かに、くるみ他20品目 )その他、一部の加工食品には、遺伝子組み換え食品を原材料として使用している旨を表示したものがあります。

原材料名

原材料は食品添加物とそれ以外の原材料に区分され、原則、使用したすべての原材料が記載され、食品を作るときに使った重量の多い順に記載、その後に、食品添加物が明記されています。その他、原材料の中にアレルギー物質を含む食品が使用されている場合には、その旨が記載されています。(例:卵、乳、小麦、そば、 落花生、えび、かに、くるみ他20品目 )その他、一部の加工食品には、遺伝子組み換え食品を原材料として使用している旨を表示したものがあります。

内容量

グラム、ミリリットル、個数など、食品の容量が分かるように記載されています。

期限表示

「消費期限」と「賞味期限」の2種類があり、それぞれには、以下の特長があります。消費期限:未開封の状態で、保存方法に記載されている方法に従い、保存された場合に、品質が保持され、食べても安全な期限のことで、お弁当やお惣菜など品質の劣化が早い食品(おおむね5日以内)に記載されています。賞味期限:ハムやソーセージ、缶詰やスナック菓子などの品質が比較的長く保持される食品に記載され、開封していない場合において、表示されている保存方法に従い、保存されている期間、美味しく食べられるという、表示です。この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。

消費期限対象となる食品品質が劣化しやすく、製造後、製造日を含めておおむね5日以内に消費すべき食品
表示の定義定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
賞味期限対象となる食品品質の劣化が比較的緩慢なもので、消費期限表示対象食品以外の食品
表示の定義定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする
保存方法

開封されていない状態で、その食品の適切な保存方法が明記されています。記載がされていな食品は、常温で保存可能です。(直射日光を避け、湿気の少ないところで保存しましょう)

製造者(加工者・販売者)

食品の製造(加工・販売)業者、または個人の名称と住所が記載されています。

遺伝子組換え食品

対象となる食品は、大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、並びに大豆・とうもろこし・ばれいしょの加工品。分別生産流通管理において、使用が確認された食品及びこれを原材料とする加工食品についてはその旨を表示。管理が行われていない食品及びこれを原材料とする加工食品には遺伝子組換え不分別の旨表示しています。

保存方法
特定保健用食品特定の保健の用途に資することを目的とし、健康維持、増進に役立つ又は適する旨を表示することについて、厚生労働大臣により 許可又は承認された食品です。
栄養機能食品高齢化、食生活の乱れ等により、その人にとって不足しがちな栄養成分の補給、補完に資することを目的とした食品です。
その他の表示

輸入加工食品の場合、最終的に加工された国として原産国名、原材料の原産地も併記される場合もあります。